かるたクラブよつば 会員規約
本規約は、かるたクラブよつば(以下「本会」といいます。)が運営する会員制度(以下「本会員制度」といいます。)について、その内容ならびに会員の権利および義務を定めるものです。本会員制度に入会する方およびその会員(以下あわせて「会員」といいます。)は、システム利用規約およびプライバシーポリシーに加え、本規約に同意のうえ入会するものとします。
第1条(目的)
本会は、競技かるた(小倉百人一首かるた)の普及および会員の技術の向上を図ることを目的とする非営利の任意団体です。本規約は、本会員制度に参加する会員と本会との間の権利義務関係を定めるものです。
第2条(名称および代表者)
- 本会の名称は、かるたクラブよつばとします。
- 本会は、東京都文京区およびその近隣地域を主たる活動区域とする地域の任意団体であり、その代表者は齋藤寛紀とします。
第3条(適用)
- 本規約は、会員と本会との間の本会員制度に関する契約として適用されます。本規約は、システム利用規約の一部を構成するものではありません。
- 会員は、本会員制度の利用にあたり本サイト(システム利用規約に定める本サービスをいいます。以下同じ。)を利用するため、本会員制度についてはシステム利用規約およびプライバシーポリシーもあわせて適用されます。本サイト(システム)の利用に関する事項はシステム利用規約が、本会員制度に関する事項は本規約が、それぞれ適用されます。
第4条(会員資格・入会)
- 本会員制度は、本会の趣旨に賛同し、システム利用規約に基づきアカウントを作成した者が、本規約に同意のうえ、本会所定の入会手続を完了することにより利用できます。
- 入会にあたっては、成年である入会希望者本人(以下「本人会員」といいます。)が会員として入会するものとし、本人会員は、入会時に、自らも本会の活動に参加する「参加会員」または会費の支払その他の会員としての手続のみを行い本会の活動には参加しない「保護者会員」のいずれかを選択するものとします。
- 未成年者が会員となる場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、その保護者が前項の本人会員として入会し、当該保護者がアカウントを通じて未成年者の入会手続を行い、当該未成年者に代わって本規約に同意するものとします。
- 成年者は、未成年者(子ども)の登録を伴わず、単独で入会することができます。この場合、当該成年者は参加会員として入会するものとします。
- 本会は、入会を希望する者が本会の活動の運営に支障を及ぼすおそれがあると合理的に判断する場合、入会を承認しないことがあります。
第5条(本会の活動)
- 本会は、第1条の目的を実現するため、本会が指定する会場(東京都文京区およびその近隣地域の公共施設等)において行う対面の練習会(ステップアップ教室。以下「対面練習」といいます。)を行います。対面練習は、対象者の年齢または習熟度等に応じて複数のクラス(しんめ、新ふたば、みつば、練習会等)に区分して実施することがあります。
- 対面練習の開催日程、会場、対象、実施方法その他の提供条件は、本サイト上または本会が別途案内する方法により表示します。
- 本会は、会員への事前の周知を行ったうえで、対面練習の内容を変更することができます。
第6条(会員種別および会費)
- 本会の会員種別は、正会員および練習会員とします。会員種別は、本人会員が入会時に選択するものとし、当該世帯(一のアカウントおよび当該アカウントに登録された会員をいいます。以下同じ。)に属する会員に適用されます。会員種別に応じて会費の額および次項の取扱いが異なります。
- 正会員は、本会を所属会として、一般社団法人全日本かるた協会その他の主催者が開催する競技かるたの大会に出場することができ、本会を通じて大会申込みの案内を受け取ることができます。練習会員は、本会の活動(対面練習等)に参加することができますが、本会を所属会として大会に出場することはできません(他の会に所属して大会に出場することを妨げるものではありません)。会員種別ごとの取扱いのその他の詳細は、本サイト上に表示します。
- 会費は、世帯を単位として月額で負担するものとし、その額は、本人会員の会員種別に応じ本会が別途定める月額(当該世帯に属する未成年の会員1人目の分を含みます。)に、当該世帯に属する未成年の会員2人目以降1人あたり本人会員と同額を加算して算定します。会費の額および算定方法の詳細は、本サイト上に表示します。
- 前項の会費は、本会の運営および活動を維持するために会員が負担する共益的な会費であり、本会の活動への参加その他の個別の役務の提供に対する対価ではありません。会費の額は、会員の参加回数その他の利用の程度にかかわらず、前項の算定方法に従い一定とします。
- 会費の決済は、本会が指定する決済代行事業者(Stripe 等)を通じた継続課金により行われ、世帯ごとに登録された支払手段に対し、毎月の課金期間ごとに会費が自動的に課金されます。会員資格は、本人会員が退会の手続を行うまで、課金期間ごとに自動的に更新されます。
- 既に支払われた会費は、本規約または法令に別段の定めがある場合を除き、返金しません。課金期間の中途で退会その他の事由により会員資格を失った場合であっても、日割りによる清算は行いません。
- 本会は、会費を変更する場合、変更後の会費およびその適用開始日を、適用開始日の相当期間前までに会員に周知します。
第7条(会費の帰属)
- 会費は、本会に帰属します。
- 会費の決済は、本サイトおよび決済代行事業者(Stripe 等)を通じて行われ、会員が支払った会費は、本会が受領します。
- 会員が会費を支払った時点で、当該会費に係る支払義務は消滅するものとし、会員は、決済の過程を理由として、重ねて支払を求められることはありません。
第8条(指導者の講師料および非営利性)
- 本会の活動における指導は、本会の代表者その他本会が委嘱する指導者が担当します。
- 本会は、指導者に対し、本会が別に定める報酬規程に基づき講師料を支払います。講師料の支払にあたっては、所得税法その他の法令に従い源泉徴収を行います。
- 本会の代表者が指導者を兼ねる場合の講師料についても、前項の報酬規程に基づき、その役務に見合う適正な対価の範囲で定めるものとします。
- 会費その他本会の収入は、本会の運営および活動のためにのみ用いるものとし、剰余が生じた場合においても、会員その他本会の構成員に分配しません。
第9条(外部サービスの連携)
会員は、本会員制度の利用にあたり、本会が指定するコミュニケーションツール(Discord)との連携を行うものとします。連携を行わない場合、本会員制度の全部または一部を利用できないことがあります。
第10条(欠席・振替)
- 会員は、本会の活動の開催日に参加できない場合、本会所定の方法により、事前にその旨を連絡するものとします。
- 本会は、会員の便宜のため、前項の事前連絡があった場合に、当該回を別の開催日に振り替えて参加する機会を設けることがあります。振替の回数その他の条件は、本会が別途定めます。
- 会費は月額の共益的会費であるため、欠席または振替の有無にかかわらず、会費の返金または減額は行いません。
第11条(退会)
- 会員は、本サイトにログインのうえ、本会所定の方法により、いつでも退会の手続を行うことができます。未成年の会員の退会手続は、その保護者である本人会員が行うものとします。
- 退会の手続を行った場合、会員資格は、当該手続を行った時点が属する課金期間の満了をもって終了し、当該期間の末日までは本会員制度を利用できるものとします。
- 本人会員が退会した場合、当該世帯に属する他の会員(未成年の会員を含みます。)の会員資格も、同一の課金期間の満了をもって終了します。
- 退会後も、会員が本会に対して負う債務(未払の会費を含みます。)は消滅しません。
第12条(会員資格の停止・取消)
本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、本会員制度の提供を停止し、または会員資格を取り消すことができます。
- システム利用規約または本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 会費の支払を怠った場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 本会の活動の運営を妨げ、または他の会員に著しい迷惑を及ぼした場合
- 前各号に準じる合理的な理由により、本会が会員資格の継続を適当でないと判断した場合
第13条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、本会に対し、自己(未成年者である会員にあっては、その保護者を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力、風説の流布、偽計または威力を用いた本会の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
- 本会は、会員が前2項に違反した場合、何らの催告を要せず、本会員制度の提供を停止し、または会員資格を取り消すことができます。これにより会員に損害が生じた場合であっても、本会は責任を負いません。
第14条(参加にあたっての遵守事項)
会員は、本会の活動(特に対面練習)への参加にあたり、動きやすい服装で参加すること、爪を切りそろえて参加することその他本会が定める注意事項を守るものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
- 本会および Karuta Club は、本会員制度の運営にあたり取得する会員(その保護者を含みます。)の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。会員は、本規約への同意にあたり、当該プライバシーポリシーに同意するものとします。
- 本会は、会員制サービスを運営する教室運営者として、Karuta Club との間で、会員の個人情報を共同して利用します。共同して利用する個人情報の項目、共同利用者の範囲、利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者は、プライバシーポリシーの定めによるものとします。
第16条(損害賠償)
- 本会は、本会の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負います。ただし、本会に故意または重過失がない場合は、通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害については責任を負いません。
- 前項本文の場合において、本会が会員に対して負う賠償額は、本会に故意または重過失がある場合を除き、当該損害が発生した時点から遡って12か月の間に会員が会費として支払った額の総額を上限とします。
第17条(本規約の変更)
本規約の変更については、システム利用規約第14条(本規約の変更)の定めを準用します。
第18条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本規約または本会員制度に関して会員と本会との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします(会員の住所地その他法令に基づく管轄を排除するものではありません)。
以上
制定: 2026年7月1日 施行: 2026年7月1日
お問い合わせ先
- かるたクラブよつば代表:齋藤寛紀
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